エブリカマネー(エブリイ電子マネー)利用規約

第1条 目的
・本規約は株式会社エブリイ(以下「当社」といいます)が発行するエブリカ(電子マネー機能付きポイントカード)の会員に対する付帯サービスとして提供される、当社が発行する電子マネーであるエブリカマネーを利用することが出来るサービス(以下「エブリカマネーサービス」といいます)について定めることを目的とします。
第2条 定義
・本規約における次の用語の定義は、以下の通りとします。
(1)エブリカマネーとは、当社が発行したエブリカに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(2)エブリカマネーサービスとは、会員が当社各店に対し、物品・サービス・権利等の商品(以下、「商品等」といいます)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりチャージされたエブリカマネーを利用することで、商品等の購入または提供を受けられる機能のことをいいます。
(3)会員とは、当社エブリカの会員の方をいいます。
(4)チャージとは、当社所定の方法により、エブリカにエブリカマネーを加算することをいいます。
(5)エブリカマネー残高とは、会員が利用可能なエブリカマネーの量をいいます。
第3条 チャージ
(1)会員は、当社各店で、1,000円単位またエブリカを登録したエブリイアプリ(以下、「アプリ」といいます)で5,000円・10,000円・20,000円・30,000円のいずれかのチャージをすることができます。1回のチャージ上限額は5万円未満(49,000円)とします。
(2)会員は、1枚のカードまたはアプリに対して、エブリカマネー残高が10万円超となるチャージはできないものとします。
第4条 エブリカマネーサービスの利用
(1)会員は、当社各店でエブリカマネーを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・その他当社が別途定める一部商品については、利用できない場合があります。
(2)会員が当社各店でエブリカマネーを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、エブリカマネー残高から商品等購入または提供合計金額を差し引くことにより、金銭にて商品等購入合計金額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
(3)会員は当社各店において、商品等の購入または提供を受ける際に、エブリカマネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には現金にて支払うことができるものとします。
(4)会員が、当社各店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるカードの枚数は1枚に限るものとします。
(5)会員はエブリカマネーを利用した場合は、交付するレシート等に印字されているエブリカマネー残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合にはその場で申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は当該エブリカマネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
(6)エブリカ会員規約に基づき、退会及び会員資格の喪失の対象となった場合は一切のエブリカマネーサービスを利用できなくなります。この場合、カードに記録されたエブリカマネーの残高は返還いたしません。
第5条 エブリカマネー残高
(1)エブリカマネー残高は、エブリカマネーサービスの利用時のレシート、パーソナルコンピュータ・携帯電話のWEBブラウザ、アプリ等から照会できるものとします。
(2)有効期限が切れたカードの残高およびご利用履歴は確認できません。
第6条 エブリカマネー残高の有効期限
・会員が最後にエブリカマネーサービスを利用した日、または最後にチャージした日から5年を経過した場合、残高の有無に関わらず、エブリカマネーに付帯されるエブリカマネー機能は無効となり、会員は一切のエブリカマネー機能を利用できなくなります。この場合、エブリカマネー残高がある場合でも、現金の払い戻しは行われないものとします。
第7条 エブリカマネーの合算
・会員は、当社が認めた場合を除き、エブリカマネーを他のカードに移転することはできないものとします。
第8条 エブリカマネーサービスを利用できない場合
・会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、エブリカマネーサービスを利用した商品等の購入または提供を受けること、ならびにエブリカマネー残高の確認ができない事をあらかじめ承諾するものとします。
(1)当社がエブリカマネーサービスを提供するシステムの故障、停電、天災その他の事由による使用不能の場合。
(2)カードの破損、または当社各店の機器の故障、停電、天災その他の事由による使用不能の場合。
(3)保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(4)その他やむを得ない事由のある場合。
第9条 不正使用の禁止
・会員は、エブリカの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用はできないものとします。
第10条 換金等不可
・第17条の場合を除き、エブリカマネーの換金または現金の払い戻しはできないものとします。
第11条 カードの破損・汚損・磁気不良・紛失・盗難等の再発行等
(1)カードの破損・汚損・磁気不良・紛失・盗難による再発行手続き、カード再発行費についてはエブリカ会員規約に準ずるものとします。
(2)カードの破損・汚損・磁気不良・紛失・盗難によりカードが再発行された場合、当社によるカード利用停止措置が完了した時点でのエブリカマネー残高が再発行されたカードに引き継がれるものとします。なお、引き継ぎ完了後に再発行にかかるカードが発見された場合、会員は、速やかに当該カードを当社各店に提出するものとします。
(3)会員がカードの破損・汚損・磁気不良・紛失・盗難を申し出てから当社による利用停止措置が完了するまでに、一定期間を要することを会員は了承するものとします。尚、利用停止措置が完了する前にエブリカマネー残高を第三者により利用された場合、またはその他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
(4)カード会員情報が未登録もしくは、会員資格喪失等の理由により、エブリカの再発行ができない場合、エブリカマネーを引き継げない可能性があります。
第12条 貸与等の禁止
・会員はエブリカマネーについて、他人に貸与・譲渡し、質入れ等の担保に供することはできません。
第13条 個人情報の取り扱い
(1)会員は当社が下記の目的のために、エブリカ会員規約に基づいて当社が収集した会員の個人情報を取得・利用することに同意します。
①カードの再発行、エブリカマネーの払い戻し等の業務
②契約または法律に基づく権利の行使、業務の履行
(2)会員は、当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申し出ができるものとし、この場合、当社はそれ以降の利用を停止する措置をとります。
(3)会員は、本項に基づく個人情報について、当社所定の方法により開示、訂正、削除を請求することができます。
第14条 調査
(1)当社はエブリカマネーの安全性を高める目的及び当社が不適切だと判断するエブリカマネーの利用を防止する目的等のために、調査・情報収集等を行うことがあります。
(2)会員は、当社が前項の目的のため会員におけるエブリカマネーの利用状況について調査・情報収集等を行い、当社または管理会社が別途必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることにあらかじめ同意することとします。
第15条 会員への対応
(1)会員は、当社が会員におけるエブリカマネーの利用状況を調査する場合があり、当該会員のエブリカマネーの利用状況が不適切であると判断した場合には、以下①②の措置を執ることがあることにあらかじめ同意するものとします。
 ①当該会員のカードまたはアプリによるエブリカマネーの利用及び入金を制限する。
 ②その他、当社が別途定める方法。
(2)前項の場合、会員は、事後、エブリカマネーを利用することができません。また、当社所定の方法により、エブリカマネーを停止する場合があります。この場合、カードに記録されたエブリカマネーは返還いたしません。
第16条 規約の変更
(1)当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員がチャージ、エブリカマネーサービスを利用した商品等の購入、エブリカマネー残高の照会をした場合には、当社は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
(2)前項の告知がなされた後、会員が退会することなく30日を経過した場合には、当社は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第17条 エブリカマネーサービスの終了
(1)当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、エブリカマネーサービスを全面的に終了できるものとします。
 ①社会情勢の変化
 ②法令の改廃
 ③その他当社のやむを得ない都合による場合
(2)前項の場合、会員は当社の定める方法により、エブリカマネー残高に相当する現金の払い戻しを当社に求めることができるものとします。但し、当社が前項の通知を行ってから2年を経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議無く承諾するものとします。
(3)エブリカID・番号等が判明しない場合またはエブリカマネーの未使用残高が判明しない場合には、当社は返金の義務を負わないものとします。
第18条 制限責任
・第8条に定める理由及びその他の理由により、会員がエブリカマネーを利用することができないことで、当該会員に生じた不利益または損害について、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。
第19条 業務委託
(1)当社は、本規約に基づくエブリカマネーサービス運用管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
(2)会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、広島簡易裁判所または広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議無く承諾するものとします。
(3)本規約の成立・効力・履行及び解釈については、日本国法が適用されるものとします。
第20条 ご相談窓口

・エブリカマネーサービスに関するご質問又はご相談は、当社のホームページをご参照いただくか、下記までご連絡ください。

 株式会社エブリイ
 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町1-6-11「エブリカお客様相談室」
お問い合わせ先番号:0120-00-8261
受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月30日~31日・1月1日~4日)を除く平日の9:00~17:00迄

制定日:2018年6月
最終改定日:2023年9月